戸籍を辿ってみて①

ちょっとした時間が出来、数日実家に帰省することが出来たので「いい機会だ」と思い前から気になっていた戸籍を取りに市役所へと出向きました。

今回探したのはこの【従前戸籍】に関わる情報

1時間くらいあれば解決するかと思ったらそんなんじゃなかった・・・。

所定の申し込み用紙に必要事項を書き(書き方もよくわからないから一緒に書いてもらった)提出すること10分、再度受付のお姉さんに呼ばれ「もう一度謄本見せてもらっていいですか?」と言われ、念の為持参した戸籍謄本をお渡しする。

「確かにこの住所とお名前ですね・・・。でも、この住所にこの方の戸籍は無いんですよ・・・。もう一度調べてみますね」とのこと。

https://twitter.com/COMMUOVERE_site/status/1189354285634670593?s=20

従前戸籍の住所と現在の住所は区画整備や市町村の統廃合で若干名称が変わっているので、その関係かな〜と思い待っていました。

担当者が変わる変わる。

受付番号24番だった私、気付けば周りの人は60番台(泣)

私の場合、特別に時間がかかっているのか、それとも特養の子がみんなこんな感じになるのか若干不安になる私。(私だけだといいな・・・)

ここで、友人との待ち合わせがあるため、一旦離席。電話番号と戻る時間を伝えて退散しました。

 

数時間後、市役所に戻ると書類が見つかった模様。良かった!

市役所・戸籍係の主任の方に説明を受けると、

“【従前戸籍】(当時の戸籍の住所)長谷部幸子” 

の戸籍は無く、

“【従前戸籍】(当時の戸籍の住所)養親の名字”の戸籍なら有りました!

とのこと。

「ほうほう、生みの母の住所で名字は養親なのね・・・。複雑だな・・・。ってそうなの??単独戸籍って生みの親の名字じゃないの?」と思った私。

ググってみることに。

この内容では

特別養子縁組の届出がされると,まず,同法第20条の3によって,養子が実親の戸籍(以下「実親戸籍」という。)から除籍されるとともに,養子を筆頭者とする単独の新戸籍(以下「新戸籍」という。)が 編製される(別紙2。この時点で,養子の氏は養親の氏と同一となり,父 母欄には養父母の氏名が記載される。)

との記載が有りました。

・・・。なるほど。そうなのね。養親の名字になるみたい。

私の戸籍謄本には生みの母親の名字で記載されてしまっていましたが、通常ここは養親の名字になるようです。

 

市役所の方には「この住所でこの名字の戸籍は無いからこれは誤りだね」と言われて終わりました。

そして取り出してもらった戸籍に関する附票や除籍に関する書類を頂いて帰りました。

 

市役所のスペースで頂いた書類を読むも全然わからず・・・。

20分ちかく、その場で読み込んでいたと思います。この話はまた次回。

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