5月2日 今日の養子TOPIC
特別養子縁組成立の条件④
✔️縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要となります。
✔️縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、最終的に家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。
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コメント
特別養子縁組を希望されたとしてもすぐにお子さんを迎え入れることが出来るのではなく、6ヶ月以上の監護が必要となります。
養親となる方々が本当に養親として適切か、子どもがその家庭にいて窮屈な思いをしていないかなど、その監護の状況を鑑みて最終的に家庭裁判所が縁組の可否を決定致します。
特別養子縁組は親が欲しい子どものための制度なので、子どもがこの家庭で育つことが本当に適切か、一定の時間を見て検討します。