実際の戸籍を見てみよう
「特別養子縁組をしたら、実際のところ戸籍はどう記載されるの?」と疑問・不安に思われている方もいらっしゃると思うので、実際に特別養子縁組の子どもの立場である私の戸籍をご参照ください。
これは私が結婚をする際に取り寄せた私個人の戸籍謄本です。(欠けてしまっていて申し訳ないです・・・><。。。)
出生時の【届出人】は母となっていますが、これは実母でしょう。私の場合は出産の翌日に出生届が出された記録になっているのですが、病院で出産して翌日に市役所へ出向くことは可能なのでしょうか・・・?
民法817条2に記載されている【届出人】にある父母は裁判の申し立てをした養親です。
結婚後の戸籍はこのようになります。(こちらも戸籍謄本です)
私の出生に関わる事実である以上結婚したからといって民法812条の2の記載が戸籍謄本から消える訳では有りません。
2枚目に婚姻の記録が記載されており、【従前戸籍】は養親と同じ本籍、筆頭者は養父となっています。
住民票では特別養子縁組はわからない
よく市役所などで使う〝住民票〟では一番上の欄(【続柄】)までしか記載されません。
【名】幸子
【生年月日】昭和61年7月○日
【父】養親の名前
【母】養親の名前
【続柄】長女
通常の住民票はここまでの記載のみとなります。
特別養子縁組では裁判を経て、実の親子関係を結んでいるため【続柄】は長女と記載されます。
私も引っ越しなどで何回か住民票を取る機会があったのですが、【続柄】〝長女〟との記載だった為、まさか自分が養子なのかも…と疑う余地すらありませんでした。
戸籍謄本で初めて特別養子縁組が記載される
一方の戸籍謄本。
これが必要となるのはパスポートを取得する際、または結婚をする場合などではないでしょうか?
私は結婚を機に戸籍謄本を取り寄せました。
戸籍謄本には戸籍(その人のこれまでの情報)の内容全てが記載されているので、ここで初めて(戸籍謄本・戸籍抄本を取得して初めて)自分が養子だったということに気付きます。
この民法817条の2(写真左欄一番下・欠けて見づらく申し訳ないです…)というのがあなたは特別養子縁組でこの家の子どもとなりましたよ、という証拠なのです。
自分の戸籍を見るまでは「自分の本当の親の名前が記載されているのかな…」と少し不安になったりしましたが、産みの親の名前はなく、私の出生届に記載されていた住所が記載されているだけでした。
あと、私が生まれた時の名字(実母の名字)も同じく記載されていました。
見知らぬ名字ですごく不思議な感じがしたことを覚えています。
今はこの一番最初の名前「長谷部 幸子(さちこ)」にて活動をしています。
2019年11月追記:
通常、戸籍に記載されるのは生みの母の名字ではなく、養親の名字だそうです。
以上これが特別養子縁組家庭の子のリアルな戸籍です。
民法812条の2は戸籍謄本にしか出てこない表記なので、将来子どもが生まれて子どもが住民票を取得した際には「お母さん(お父さん)実は養子だったんだ・・・」と知られることはありません。
しかし、お子さんがご自身で戸籍謄本を取ったらスグに分かります。分かると言うより「これは一体??」となります。
私の知っている養子の子も「あれ?何かがおかしい」と思い、自ら戸籍謄本を取ったり、私と同じように結婚を気に戸籍謄本を取得し「あれ?」と気付かれたかたが何名かいらっしゃいます。
戸籍謄本は本人からの申請があれば特に許可もなく発行されてしまうので、特別養子である事実を隠したい!バレたくない!というのは難しいかな・・・という印象です。
その後、私は戸籍を使って実母を探すことにしたのですが、その時にもすごく参考になった戸籍の本をご紹介しておきます。 戸籍に関する情報はこちらの2冊を読むと大枠が掴めると思います。 ぜひ参考にしてみてください。
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