【今日の養子TOPIC】特別養子縁組と普通養子縁組の違い

3月29日 今日の養子TOPIC

特別養子縁組と普通養子縁組の違い

✔️養子の種類は大きく分けて2種類、特別養子縁組と普通養子縁組がある。

✔️特別養子縁組は実の母親との関係が完全に絶たれ、養親と法律上(戸籍上)の親子になることが出来る

コメント

養子には大きく分けて「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。

一番の大きな違いはやはり『血の繋がっていない者同士が法的に家族とみなされる』という点でしょう。

特別養親縁組の場合、産んでくれた実の親との縁は完全に切れ、他人となってしまいます。

もちろん相続の権利なども発生しません。

完全に養親の子供としてその人生を生きていくことになります。

 

私もこの特別養子縁組にて養親の家族となり暮らして来ました。

これまでの経験談にも書いて来た通り、養親の実の子だと本気で生きて来たくらい何も分かりません。

本当に普通の家族でした。

やはり子供にとって、「いつも守ってくれる存在がそこにある」「何があっても守ってくれる存在がそこにある」と言うことは非常に大事だなと身を以て感じています。

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