4月29日 今日の養子TOPIC
特別養子縁組成立の条件③
✔️養子になるお子さんの年齢が、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳未満である※
✔️ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが8歳に達する前までは、審判を請求することができます。
※対象となる養子の子の年齢を15歳未満に引き上げる見直し案が現在出ています。
→5月24日に衆院法務委員会で賛成多数により可決されました。
詳しくはこちら→特別養子縁組、15歳未満に引き上げ 養親の負担減も
参考にした記事
COMMUOVEREのTwitter・フォローしてね✨
コメント
子どもたちが「施設でもない、里親でもない、恒久的な家庭で育てられること(パーマネンシー)」が目標とされ、その目標達成のための制度の1つとして挙げられるのが特別養子縁組です。
しかしながら6歳を過ぎてしまったが為に特別養子縁組の制度を受けれない子どももいます。
早期にこの法案が通り、暖かな家庭で過ごすことが出来る子どもが増えることを望みます。