5月18日 今日の養子TOPIC
海外で子どもはどう守る アメリカ・イリノイ州のケース
✔️原則として24時間以内に虐待をされた可能性のある子どもに直接会いに行き子どもに危険性があるときは一時保護をする。
✔️虐待と認定され、支援が必要とされた場合、その3分の2のケースが在宅支援になり、残りの3分の1は子どもを親から引き離します。その後、12~15カ月以内に家庭復帰ができないと判断された場合は原則、子どもに対する養子縁組のプロセスが始まります。
ソースとなった記事
【TOPICS】
✅アメリカ、イリノイ州の児童虐待防止についての取り組みを説明しています。
✅原則として24時間以内に虐待をされた可能性のある子どもに直接会いに行き子どもに危険性があるときは一時保護をする。#養子 #特別養子縁組 #児童虐待#コムオベーレhttps://t.co/KmwbkamuKb
— COMMUOVEREコムオベーレ❄︎Office Chitose (@COMMUOVERE_site) May 18, 2019
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コメント
アメリカ・イリノイ州で児童虐待防止に関する法律が出来たのは日本と比較すると早く1974年でした。
日本での、児童虐待に関する法律が制定されたのは2000年なので25年ほどの差があります。
この記事では児童虐待を防ぐために、各家庭にアポ無しで訪問し子どもの状態を確認するなど児童虐待を未然に防ぐ為の方法も記されています。