4月21日 今日の養子TOPIC
特別養子縁組成立の条件①
✔️養子となる子どもの父母(実父母)の同意がなければなりません。
✔️例外として、実父母が病気などでその意志を表明できない場合や、実父母による虐待、悪質な遺棄など、子どもの利益を著しく害するケースはこの限りではありません。
特別養子縁組は実の親との関係が絶たれる法律ですが、「この子との関係を今後一切放棄します」という実の親の同意が無いと次のステップに進めません。
実の親御さんの許可が降りるまでに時間がかかるケースもあります。
養親さんにとってこの期間がすごく長く感じられるケースもありますが、辛抱強く待ちましょう。
【今日の養子TOPIC】
✅特別養子縁組成立の条件
✅特別養子縁組の成立には実の父母同意が必要
実父母が病気などでその意志を表明できない場合や子どもの利益を著しく害するケースはこの限りではありません。#養子 #特別養子縁組#コムオベーレ
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— COMMUOVEREコムオベーレ❄︎Office Chitose (@COMMUOVERE_site) April 21, 2019
コメント
生まれる前から「この子を養子に出す」と決めている場合には生後間も無く特別養子縁組に合意する書類にサインをすることになりますが、施設にいる子どもを特別養子縁組にする場合には実の親御さんの同意がなかなか取れない場合があるそうです。
実際に私もそうだったようです。
(実の母親が体調不良で入院しており、話が難航したと聞いております。)
「今は一緒に暮らせないけれど」という実の親御さんの気持ちも分からなくはありません。
その子にとって一番幸せになる方法を周りの大人たちと一緒に考えていけるといいですね。